機能性表示食品は他の保健機能食品と何が違う?許可証票はあるの?

平成27年4月から、機能性表示食品という制度がはじまりました。しかし、機能性を表示することが可能な食品にはいくつかの種類があり、この制度が増えたことで、それぞれの特徴や違いが曖昧になってしまったという人も少なくありません。

それぞれの特徴をしっかり理解することで、自分に合った食品を選択できるようにしましょう。

ドリンクの機能性表示食品のメリット

機能性表示食品の制度はなぜできたのか

これまで、日本には機能性を表示できる食品として、特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品がありました。しかし、一般食品の中には、いわゆる健康食品と呼ばれるものが一般的に流通している現状もありました。健康食品には審査や明確な基準が設けられているわけではないため、様々な情報を元に、消費者が自分自身で判断して選択する必要があったのです。

しかし、それらの中には、安全性や有効性の面で信頼できるとは言えない悪質な製品が潜んでいる場合もあり、消費者にとって不利益が生じるケースも報告されていました。このような背景の元、新たに機能性表示食品という制度が誕生しました。

きちんと整備された新たな制度を導入することで、機能性が表示された商品が増え、消費者は正しい情報を取得しながら自分にとって最適なものを選択できるようになったのです。特定保健用食品と栄養機能食品、機能性表示食品の三つは、機能性の表示ができるものとして、保健機能食品という名前でまとめられています。

一方、栄養補助食品や健康補助食品、栄養調整食品のような表示がされているものは、一般食品の分類になり、商品が持つ機能性について表示することはできません。

特定保健用食品とは

特定保健用食品は、通称トクホと言われている食品のことです。個別製品ごとに国が審査を行い、許可されたものだけが特定保健用食品として認められています。最終製品を用いて有効性や安全性のヒト試験を実施し、安全性については過剰摂取試験まで実施しています。

そして、消費者委員会が有効性や総合評価を、食品安全委員会が安全性評価を行い、最終的に消費者庁によって許可される仕組みとなっています。このことからも、特定保健用食品の制度はとても厳しい体制のもと実施されていることが分かるでしょう。

認可された食品は、例えば「コレステロールの吸収を抑える」などのように、健康の維持・増進に役立つことや、疾病リスクを低減できることなどを具体的に表示できるようになるのです。商品には「消費者庁許可特定保健用食品」や「条件付き消費者庁許可特定保健用食品」といった記載がある許可商標が付けられているため、消費者側も商品をパッと見るだけで判断しやすくなります。

栄養機能食品とは

栄養機能食品は、規格基準型の食品です。製品中に含まれるビタミンやミネラルなどの栄養成分量が一定の条件を満たしていれば、製造者は栄養機能を表示することができます。この場合、国へ届出を行ったり、審査を受ける必要はありません。

この食品は、身体の健全な成長や発達、健康の維持に必要とされている栄養成分の補給や補完を目的としているものです。しかし、栄養機能の表示は、規定の文言のみ可能となっており、事業者が自由に変更することはできません。

栄養機能食品で表示されている情報は、その食品に含まれている成分に関するものであり、最終製品に関する情報とは限られていないことも、消費者側は認識しておく必要があります。また、特定保健用食品のように許可証票がないため、消費者はパッケージなどに記載されている表示を見て判断していきます。

機能性表示食品とは

新たに加わった機能性表示食品は、届出制となっており、国から個別の許可を受けているものではありません。しかし、機能性食品には機能性だけではなく安全性や品質の管理体制、健康被害があった場合の情報収集体制など様々な分野で一定の条件をクリアしておくことが求められています。

この表示を行って販売するために、事業者は、販売する60日前までに消費者庁長官への届出が必要です。国は安全性や機能性について審査を行わないため、事業者は自身の責任で科学的根拠をもとにしながら、機能性について適正な表示を行っていきます。

もちろん、表示の仕方は自由という訳ではなく、食品表示法に基づく食品表示基準や、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」などに基づきながら決定していく必要があります。なお、機能性表示食品にも許可証標はありません。

また、機能性については臨床試験もしくは研究レビューをもとにしながら、科学的根拠を示していきます。臨床試験であれば最終製品を用いますが、研究レビューの場合は文献を用いた総合的な評価になります。そのため、商品に表示されている機能性は最終製品に関する情報とは限りません。

機能性表示食品は、生鮮食品を含むすべての食品が対象となっているため、様々な分野での利用が期待されています。一方で、特別用途食品(特定保健用食品を含む)や栄養機能食品、アルコールを含む飲料、そして脂質やコレステロールなどの過剰摂取につながるものなどはこの制度の対象外のため注意が必要です。

また、疾病に罹患している人や未成年者、妊婦や授乳婦の利用を対象としている商品も、この対象からは外れています。

個人個人の状態に合わせた正しい選択が大切

保健機能食品は、健康の維持増進の面で人々をサポートしてくれる食品です。しかし、選択や利用が消費者の自由に任せられているものだからこそ、効果的に摂取するには、正しく選んで摂取することが大切になってきます。

特定保健用食品や機能性表示食品は健康が気になりはじめた人、栄養機能食品は、ビタミンやミネラルなど一日に必要とされている栄養素の補給や補完が必要な人を対象者とした食品です。ただし、機能性表示食品には利用対象外となる人もいるため注意するようにしましょう。

そして、いずれも疾病に罹患している人ではなく、健康な人が対象となっています。また、たくさん摂取すればその分健康的になれるわけではありません。多量摂取によって思わぬトラブルが生じてしまう場合もあるため、一日の摂取目安量を守ることも大切です。

摂取方法などの注意事項もよく確認してから利用するようにしましょう。

正しい知識のもと冷静に分析する力が必要

健康の維持増進を目的とした食品には様々なものがあり、どれを選んだら良いのか迷ってしまうこともあるでしょう。保健機能食品に関する正しい知識を持ち、情報を正しく得られるようになることで、適切なものを選べるようになります。

また、身体の状態は人によって異なるため、自分自身にとって何が不足していて、どの部分を改善していきたいのか分析しておくことも大切です。